★改正「身体障害者補助犬法」です★

●2007年11月に衆議院本会議にて可決され、参議院本会議に送られました
『身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案』が全会一致で可決されました。
今回の改正では、
※従業員56名以上の職場(法定雇用障害者数適用事業所)での補助犬を伴った使用者の受け入れが
「努力義務ではなく、義務」となりました。
※補助犬に対するトラブル・苦情等を都道府県知事に申し出る事が出来る
「相談窓口を設置する事」になりました。
又、
※都道府県知事は、必要な助言・指導を行い、関係行政機関の紹介を行う事にもなりました。
●各補助犬とともに歩んでいますユーザーさん達の自立と社会参加に
是非ともご理解とご協力をお願い申し上げます。

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