介護保険制度改正のてんてこ舞い
訪問介護の生活援助の時間区分が見直され、事業者と利用者との三者担当者会議に忙殺された。
ご家族にも説明しなければならないので夜19:00からご自宅に出向く場合もあり、勤務時間もあるようなないような・・・・!
ようやく、落ち着いたところというのが、多くのケアマネさんの実情でしょうか?
ケアマネのキツかったところ、
イ:訪問介護・生活援助時間区分の見直しの部分について
「生活行為アセスメント表」を活用し、事前にサ責と話し合い、ご家族を含めた担当者会議の時間調整をする。
サービスの必要量を提供量と時間に置き換え、45分以内かどうか実際にかかる時間と時間区分をすり合わせる。
利用者様に説明し、納得を頂きながら、ケアプランを変更する。
4月は、利用者の生活の質の変化をモニタリングしながらの訪問を行っている。
大方の利用者には、説明した内容で了承頂けたと感じている。
然し、担当者会議でいつも時間内に収まらないことが課題にあがるケースでは、介護保険に詳しいキーパーソンは、身体0生活1(170単位)のコードを利用したいと要求し、ケアマネとして、利用者の生活を掌握して対応していないと糾弾する。
巡回型や地域密着型訪問介護サービス事業者は見当たらない現状をお話して、
介護保険のヘルパーは、自立支援を目標に援助をしているので、ご本人の状態に合わせて24時間、生活援助をする家政婦型ではないと何度説明しても聞く耳を持たない方には届かない。
20分以下の身体介護を利用した巡回型であれば、排泄介助や体位交換、水分補給など、寝たきりの方に必要な援助を届けられると思うが、
自分でも動ける方の移動の見守りや手引き誘導に、20分以下の身体介護を2時間毎に訪問して見守って欲しいとの要求に対応できる事業者はあるだろうか?
巡回型の生活援助というのは、火の始末・洗濯乾し・取り入れ、安否確認・戸じまりなどの短時間部分を想定しているのだろうか?
又、家族不在時の痰吸引のニーズもあった。
現状、吸引に対応できる訪問介護事業者は見つからず、取り組む予定の事業者はあるが、今には間に合わない。
制度はあっても、サービスの方が追いついていない。
ロ:通所介護の時間延長について
通所リハビリでの時間変更はないが、通所介護は「7〜9時間」の長時間を選択した事業者が多い。
時間延長により、援助内容がどのように変わるのか不明のまま移行している。
ケアマネは急ぎ、時間延長によって利用者のQOLへの影響やサービス内容の変更、説明と同意について照会を行った。
時間延長は、利用者が今までの時間で帰りたくなっても、スタッフの配置などの採算性との関連が生じると思われ、事業者側の準備不足は否めない。
ハ:パソコンに報酬改定を再登録する作業、地域区分を入れなおす作業、職員処遇改善加算、限度額を超える利用者様への説明、提供票の再送付等々に時間をとられた。
制度改正時はいつもこんな風にどたばたするのでしょうか・・・・
制度改正には、現場の混乱を少なくするため、早めに具体的な改正点を明示してほしかったと思っている。