任意後見制度について
任意後見は,「任意後見契約に関する法律」に基づき,将来「事理弁識能力」
が低下した時に,「自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部
又は一部を委託」(同法第2条第1項より抜粋)し,日々の生活を行う上で必
要な支援を受けることができるという制度です。
【任意後見契約と法定後見との違い】
(1)自らが選んだ任意後見人に,判断能力が低下した状況において,自ら
の後見事務(生活や療養に関する事務手続きや財産管理)の全部または
一部について,代理権を付与する任意契約を締結します。
→判断能力が低下する前に,自分の信頼できる人に生活に必要な事務を頼むことができます。
(2)家庭裁判所が「任意後見監督人を選任した時から効力が発生する」と
いう特約をつけた契約になります。
(3)公証人が作成する公正証書が必要です。
【どのような契約を結ぶのか】
(1)不動産や動産などの管理・保護・契約等の財産を管理することを委任
する契約
(2)福祉サービスの契約や入院の手続き,預貯金の引き出しや物品の購入
等,日常生活に関わることを委任する契約
(1)(2)の両方を契約することも可能です。
さらに,死亡後のいろいろな事務手続き(死亡届・葬儀・供養・遺産の処理等)も,契約により行うことができます。
【任意後見契約の利用形態】
任意後見契約には,その効果が生じる時期などにより,3つの形態があります。
(1)移行型
契約締結時には,通常の代理契約を結び,判断能力が低下した時に任
意後見契約に移行するという契約です。
判断能力低下前には,委任した方の代理人として生活に必要な事務を
行い,判断能力低下後は任意後見人として,任意後見監督人の監督を受
けて活動します。
(2)即効型
任意後見契約締結直後に契約の効力を発生させるもので,軽度の認知
症や精神障害で,「補助」レベルの方(場合によっては「保佐」レベル
の方も)がその対象となります。
消費者被害や悪徳商法から本人を守るために活用することが可能です
が,本人の契約意思能力があったか否かをきちんと整理しておく必要が
あります。
(3)将来型
判断能力が低下した時に任意後見契約の効力を発生させる契約です。
ソーシャルワークオフィステディでは,移行型をおすすめしています。
【任意後見人になれるのは?】
任意後見人には,本人が選任すれば,基本的に誰でも就任できます。ただし,
以下のような人をのぞきます。
(1)民法第847条に掲げる者
@ 未成年者
A 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
B 破産者
C 行方の知れない者
(2)本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
(3)不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由が
ある者
特に(2)については,訴訟がなくとも財産等を巡り親族間で争いがある場
合には,就任できないと考えてよいようです。
【任意後見の活用方法】
日本社会福祉士会では,次のような方への任意後見の活用を,特におすすめして
います。
(1)障害を持っている人で契約意思能力がある場合,自らへの任意後見契約を
締結し,親の老後や亡くなった後に,任意後見人の後見を受けて生活する。
(2)障害を持っている人の親が自らの任意後見契約を締結し,自身の判断能力
低下後,障害を持っている人の「後見事務」を依頼する。
(3)「移行型」契約により,判断能力が低下する前から委任契約により,生活
支援サービスを受け,判断能力が低下した後に任意後見人に就任し支援を受
ける。
【ソーシャルワークオフィステディでは】
(1)任意後見制度に関する相談をお受けします。
(2)任意後見契約締結の支援を行います。
(3)「移行型」契約にて,判断能力が低下する前から,
継続して支援いたします。←おすすめします!
(4)その他,任意後見制度等成年後見制度に関する勉強会等の講師
等を行います。
まずはご相談ください。
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